クルマの基礎知識
更新日: 2022-06-06
軽自動車の名義変更は自分でできる!手続きや必要書類、費用を解説
軽自動車は購入するだけでなく、知り合いや親族からゆずってもらう場合が少なくありません。
こうした場合、「譲ってもらう軽自動車の名義変更はどうすればいいんだろう…」とわからないことだらけで不安に思うこともあるでしょう。
じつは名義変更をしなくても車を運転することは可能です。
ただし、自動車税の支払いや交通違反をした場合の責任は車両の名義人に降りかかってしまいます。軽自動車を譲ってもらった人の負担にならないよう、できれば車両の名義変更はしておくべきでしょう。
こうした点をふまえて、本記事では軽自動車の名義変更に関して以下のポイントで解説していきます。
すぐに名義変更の実際の手順や流れを知りたい人は、気になる項目から読み進めてもOKです。
軽自動車の名義変更に関するポイント
-
「軽自動車の名義変更」の基本知識
→名義変更は法律で定められているものの、怠っても罰則はない
→ただしさまざまなトラブルの原因となりうるため注意が必要 - 名義変更をする場合のやり方とポイントを解説
→自分でおこなう場合のやり方
→販売店に代行を依頼する場合の流れ
→軽自動車を相続する場合のポイント
軽自動車の名義変更は、自分だけでなく軽自動車を譲ってくれた人にも関わることです。だからこそ、正しく理解しておかなければいざという時に思わぬトラブルや不利益につながるかもしれません。
軽自動車の名義変更について理解して、安心して運転できるように準備しておきましょう。
軽自動車の名義変更についての基本知識
自動車の名義変更とは、車を売買あるいは相続するなどの理由で自動車の所有者を変更する際におこなう手続きのことです。
道路運送車両法第13条では「車の購入及び納車後、15日以内に届出をしなくてはならない」と定められています。
名義変更をしなくても罰則はありませんが、デメリットが多いことも事実です。
具体的には、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
起こりうる主なトラブル
- 交通事故や交通違反のときに所有者宛に通知が届いてしまう
- 自動車税の納付書が所有者宛に届いてしまう
- 車検のときに本来不要な書類が増えてしまう
名義変更がおこなわれていなければ、当然車の所有者は前の名義のままです。
そのため、購入者は借り物の車に乗っているような状態になってしまいます。
前の所有者とのトラブルになる可能性もあるので、車を所有したら速やかに名義変更をしましょう。
難しく捉えられがちな手続きですが、軽自動車は普通車よりも簡素化されていて簡単です。
次の章では名義変更手続きの基本的な流れを箇条書きにして説明していきます。
軽自動車の名義変更を自分でおこなう方法
軽自動車の名義変更をおこなう手順は、次のとおりです。
軽自動車の名義変更をおこなう手順
- 軽自動車の名義変更に必要な書類を集める
- 軽自動車検査協会窓口で必要な用紙の入手、作成
- 書類一式や申請書を窓口に提出
- 新しい車検証が交付される
軽自動車検査協会事務所の配置などによって順番が異なる場合もあるかもしれませんが、おおむねの流れは同じです。
それでは、下記からくわしく解説していきます。
1.軽自動車の名義変更に必要な書類を集める
まずは、名義変更に必要な書類を集めます。
必要な書類 | 備考 |
自動車検査証(車検証のこと) | 車検が切れていても可 |
使用者の印鑑(認印または署名) | 新使用者のもの |
所有者の印鑑(認印) | 使用者と所有者が同一なら必要ない |
使用者の住所を証する書面 | 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑(登録)証明書のどちらか |
旧所有者の印鑑(認印) | 車検証に記載されている所有者の印鑑 |
ナンバープレート | 前後面の2枚、ナンバー変更がない場合は不要 |
自動車検査証記入申請書 | - |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手可能 |
※「所有者の住所を証する書面」は、コピーでも可
住民票は市役所で発行してもらうことが可能ですが、申請書などは軽自動車協会あるいは軽自動車協会のホームぺージからダウンロードして入手することもできます。
なお、自動車検査証を紛失・毀損した場合は、軽自動車検査協会で1件あたり300円で再交付の手続きをおこなうことができます。
軽自動車の名義変更の費用
軽自動車の名義変更に必要な費用の内訳です。
軽自動車の名義変更に必要な費用内訳
- ナンバープレート(※1):1,440円以上
- 保管場所標章の交付手数料:500円
- 住民票や印鑑証明書:300~500円
- 収入印紙(※2):500円程度
※1 変更がある場合
※2 保管場所届出が必要な地域
ナンバープレートは、管轄の転入により変更が必要になります。
字光式のナンバープレートは4,800円以上に上がり、希望ナンバーはペイント式で4,000円以上、字光式で6,500円以上になります。
※ナンバープレートは地域で費用が異なります。
2.軽自動車検査協会の総合窓口で必要な用紙の入手、作成
新所有者の軽自動車を管轄する軽自動車検査協会の窓口で、手続きを行います。
総合窓口で配布されている書類は、以下のとおりです。
総合窓口で配布される手続き書類
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証記入申請書、申請依頼書
申請書の記入方法は窓口に見本があるので、見本の記入例を見ながら漏れがないように記入しましょう。
記入は、黒のボールペンなど消えないものを使う必要があります。
コンピューターで書類を読み込むため、丁寧に記入してください。
記入ミスがあった場合は、新しい書類に書き直すか地方税申告窓口で訂正印の押印を受けます。
3.書類一式や申請書を窓口に提出
記入が終わった書類一式や申請書は、書類整備確認窓口にて各書類の確認を行います。
地方税申告窓口にて軽自動車税の申告を行って、申請書受付窓口で各書類を提出すれば完了です。
ナンバーを変更する場合は、ナンバープレートを返却窓口へ返納して軽自動車検査証記入申請書に返却印を押してもらいます。
4.新しい車検証が交付される
書類一式や申請書を提出すれば、新しい車検証が交付されます。
まずは、車検証にミスがないか確認しましょう。
ミスがあれば窓口へ行って、修正に必要な手続きを行ってください。
ナンバー変更を伴う場合は、税金の申告をして新しいナンバープレートを購入します。
希望ナンバーの場合は、専用の窓口で手続きします。
ただし、希望ナンバーは事前の予約が必要です。(希望ナンバーの予約は予約センターのホームぺージでも可能)
なお、軽自動車に車庫証明は不要ですが、地域によっては「保管場所届出」が必要です。
保管場所届出が必要な場合は、必ず警察へ行って申請しなければなりません。
お住まいの地域で申請する場合に保管場所届出が必要なのか、全国軽自動車協会連合会のホームページで確認できます。
ここからは、販売店に代行を依頼する場合について説明していきます。
販売店に代行を依頼する方法
販売店に代行を依頼する場合に必要な書類は、次のとおりです。
必要な書類 | 備考 |
新使用者の住民票 | 発行から3ヶ月以内のもの ※印鑑証明書(発行から3か月以内)でも代用可能 |
新使用者の申請依頼書(旧所有者が依頼) | 【新所有者、新使用者を異なる名義で登録する場合】 新使用者の認印の押印があるもの ※新使用者の申請依頼書は、書面の代わりに認印の実印でも可能 |
旧所有者の申請依頼書(新所有者が依頼) | 旧所有者の認印の押印があるもの |
車検証 | 車検が切れていても可 |
ナンバープレート | 前後面の2枚、ナンバー変更がない場合は不要 |
※代理人が申請する場合は、旧所有者と新所有者の両方の申請依頼書が必要
名義変更を販売店に代行を依頼するときは、以下のような流れになります。
販売店に名義変更の代行を依頼する流れ
- 依頼する人が必要な書類を用意する
- 必要書類を販売店に渡して代行費用を支払う
- 名義変更の完了
では、名義変更の代行にはいくら必要なのか費用を説明します。
軽自動車の名義変更の費用
軽自動車の名義変更の代行に必要な費用の内訳です。
軽自動車の名義変更の代行に必要な費用
- ナンバープレート代(変更がある場合):1,440~5,000円
保管場所届出を含む場合は、上記に加えて以下の費用が必要になります。
保管場所届出を含む名義変更代行に必要な費用
- 保管登録場所標章の交付手数料:500円~600円
- (希望ナンバーを依頼した場合)ナンバープレート:上記のナンバープレート代に1,300~2,500円ほど追加
代行の内容 | 代行費用の相場 |
保管場所届出を含まない名義変更の代行 | 10,000~25,000円 |
保管場所届出を含む名義変更の代行 | 25,000~40,000円 |
希望ナンバーのみの代行 | 2,000~4,000円程度 |
次の章では、軽自動車を相続する場合の名義変更について説明します。
軽自動車を相続する方法
軽自動車を相続する場合に必要な書類です。
必要な書類 | 備考 |
新使用者の住民票 | 発行から3ヶ月以内のもの |
新使用者の申請依頼書 | 新使用者の認印の押印があるもの(新所有者、新使用者を異なる名義で登録する場合) |
旧所有者の申請依頼書 | 旧所有者の認印の押印があるもの |
車検証 | 車検が切れていても可 |
亡くなった人の戸籍謄本など | - |
新所有者の認印 | - |
※新使用者の住民票は、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)でも代用できる
※新使用者の申請依頼書は、書面の代わりに認印の実印でも可能
基本的に相続による名義変更手続きは、通常の名義変更に必要な書類に「亡くなった人の戸籍謄本」を加えるだけです。
書類を揃えようとすれば、家族のうち誰か一人だけでも簡単に揃えられます。
ただし状況によって異なるため、管轄の軽自動車検査協会にあらかじめ問い合わせておいたほうが無難です。
まとめ
軽自動車の名義変更について基本的な知識から、実際の手続きや費用について解説してきました。
以下に、これまでのポイントをまとめます。
軽自動車の名義変更に関するポイント
- 名義変更は車を売買・相続するときに所有者を変更する手続きのこと
- 法律によって15日以内の届出が義務付けられているが罰則はない
- 名義変更を済ませていないと前の所有者とのトラブルにつながる恐れがある
- 名義変更が行われていないと購入者は借り物の車に乗っているような状態になる
- 自分で名義変更や保管場所届出を行ったほうが安く、25,000~40,000円ほど節約できる
この記事を読んで名義変更に必要な書類や手続きが分かったなら、軽自動車検査協会へ行って実際に手続きを行ってみてください。
せっかく負担が少ない軽自動車に乗るのだから、これを機に高額な手続きも節約しましょう。
- 公開日: 2022-06-06

当サイトのご利用により、個人情報が許可無く公開されることは一切ございません。

株式会社エイチームライフデザインは、
株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)の
グループ企業です。証券コード:3662
ご利用かんたん3STEP
STEP1無料一括査定に申し込む
お車情報とお客さま情報を入力するだけ!
45秒で申し込み完了!
愛車の相場額をチェック!

STEP2愛車を査定
最大10社の査定会社からメールまたは、電話にてご連絡し、査定いたします。

STEP3最高額で売却
各社からの査定金額を比較して、最高額の売却先を見つけます。

ただし、中古車市場での実際の取引額に基づく参考金額のため、一部の車種は、結果をお知らせできない場合がございます。予めご了承いただけますよう、お願い申し上げます。